屋内消火栓の設置基準とは
今回は、屋内消火栓の設置基準についてお伝えします。
屋内消火栓の設置基準
屋内消火栓の設置基準は、階層によって分類されています。
4階以上の階層・地階・無窓階
4階以上の階層・地階・無窓階は、階層ごとの床面積が基準となります。
たとえば一般的な構造の建物の場合、劇場・集会場・公会堂は100㎡、病院・幼稚園・図書館・博物館は150㎡が設置基準となります。
地階・無窓階を含まない3階以下の階層
地階・無窓階を含まない3階以下の階層は、対象となる階層すべての延べ床面積が基準となります。
たとえばフロアの面積が500㎡で3階建ての建物の場合、延べ床面積は1500㎡となり、この数字と照らし合わせることで設置義務が生じるか否かが判断されます。
設置基準の緩和措置
耐火構造や準耐火構造になっている建物の場合、設置基準の緩和措置があります。
耐火構造であれば算出面積の3倍、準耐火構造であれば算出面積の2倍まで緩和が可能となります。
弊社にお任せを!
消火設備工事やそれに伴う管工事・溶接工事は熊本県菊池郡の株式会社熊設にお問い合わせください。
管工事のことなら熊本県菊池郡の株式会社熊設にお任せください|求人
株式会社熊設
〒869-1218
熊本県菊池郡大津町大字吹田291-1
TEL:096-237-7332 FAX:096-237-7302
[営業電話お断り]